債務整理の4つの手段
借金問題を解決する方法は、大きく分けて4つ、自己破産、個人再生、特定調停、任意整理に分類される。
まず、誰でも知っているのが自己破産だろう。これは裁判所に申し立てを行い、借金の返済を免除してもらう制度である。
借金はチャラになるものの、自宅を手放さなければならなかったり、職業上の制限を受けるなどの影響もあり、これは債務整理の方法としては最後の手段といえる。
自宅を手放したくないのであれば、個人再生という手段が良いだろう。こちらは裁判所を通じて借金の減額し、分割で残額を支払っていく制度だ。一定の要件を満たせば、自宅や車を手放すことなく、借金を整理していくことが可能だ。
特定調停、任意整理はいずれも債権者との交渉によって、借金の減額や、今後の返済について協議して決めていく制度である。特定調停は、裁判所を通じて行い、任意整理は弁護士や認定司法書士に委任して、債権者と交渉するという違いがある。
いずれの方法を選ぶにしても、メリット、デメリットがあるので、自分の状況に合わせて、適切な方法での債務整理方法を選択する必要があるだろう。
司法書士でも債務整理ができる?
最近、広告など過払い金の返還や、債務整理の広告をよく見かけるが、中には弁護士事務所ではなく、司法書士事務所のものがあることに気が付いた人はいるだろうか?
司法書士の仕事は、株式会社の定款作成や、設立登記、裁判所に提出する訴状などの書類の作成などで、債務整理は行うことはできないのだが、特別研修を受け、認定を受けた者であれば、多重債務の任意整理、特定調停、過払い訴訟、個人民事再生なども対応できるのだ。
昨今、消費者金融の問題が顕在化してからは、特に力を入れている事務所も増えてきているようで、電車の中吊り広告などでは、弁護士同様に数多くの事務所の広告を見ることができる。
確かに、債務整理というのは弁護士にとってお面白みに欠ける仕事なんだろうと思う。その分、これまで事務的な作業に慣れてきた司法書士には向いている案件なのかもしれない。